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台北市士林、万華新住民会館施設レンタル規定更新のお知らせ (4-14)

台北市士林、万華新住民会館施設レンタル規定は更新された。5月1日から実施する。


レンタルと利用の規約

一、「台北市政府所属各機関場所利用管理規則」により受け付ける。


二、レンタル範囲と利用方法:

(一)台北市新住民会館レンタル・利用規約の適用範囲は臺、台北市政府民政局(以下は本局)に所属する万華区新住民会館と士林新住民会館となる。

(二) レンタル可能時間:

     ■万華新住民会館:

     毎週火曜日から日曜日(月曜日や祝日、天災・事故・緊急事態により政府が休業を発表する場合、管理機関が利用しているまたは修繕している場合などの状況では開放しない)

     開放期間: 9:00-12:00、13:30-16:30 

     ■士林新住民会館:

     毎週火曜日から日曜日(月曜日や祝日、天災・事故・緊急事態により政府が休業を発表する場合、管理機関が利用しているまたは修繕している場合などの状況では開放しない)

     開放期間:9:00-11:30、14:00-16:30 

 (三)会館レンタル

申込方法:オンライン申込を採用する(市民サービスプラットフォーム関連情報)。

 (四)申込順位: 

        1.本局の利用が優先となる。他の時間帯は本局で随時手配する。 

        2.他の時間帯のレンタル順位については、本局が臨時に利用する場合は優先となる。


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備考:同順位で2つ以上の団体が同じ時間帯を申請する場合は、先に申請を提出した方が優先。


三、レンタル申請: 

 (一)申請日から90日以内予定されていない時間帯はレンタル可能で、毎回最大30時間帯がレンタルできる。申請後はイベント資料を係員のメール(bca-lu0917@gov.taipei)に送信し、審査を行う。申請後3日内に資料を提出しない場合、または申請内容はレンタル規定に合わない場合はレンタル不可となる。申請成功後、毎回利用する時は現場参加者の名簿を提供してください。

(二)本場所のレンタル対象は新住民関連の研修、課程、トレーニング、会議、オフ会、展覧とその他イベントなどに限定されるので、レンタルする時間帯には、新住民または新二代の参加者は全員の20%以上でなければならず、イベントの種類は本館のスタッフが判定する。利用目的が前述規定に合わないことや営利行為があること、公共安全に危険を及ぼす恐れがあること、他人の権利を侵害することが発見された場合は、本局は即時にレンタルを取り消し、利用許可を撤廃する。また、その団体と所属団体は3ヶ月間本館を利用できず、1ポイントが記録される。

(三)団体や民衆が1年以内にルール違反が3回以上達する場合は、6ヶ月間レンタルできない。


四、 本規定に定めていない事項については随時に修正可能。 


五、 本規定は承認済み後実施・修正とする。

掲載日

2023-04-27