メインコンテンツブロックにスキップ

家庭内暴力防止

家庭内暴力を受けた時には、以下の行動をとることができる。
*緊急状況
110に電話し助けを求め、発生地点と被害状況を伝える。 
警察は通報を受けた後、直ちに、現場に人員を派遣し、暴力の継続を制止する。並びに、危険の程度が切迫しているなら、直ちに緊急一時的保護令を当事者に代わり申請し、診察に協力、シェルターを紹介するなど必要な保護措置を採る。

*一般状況
病院で傷を診察し、傷害証明書を発行する。
安全を確保し、できるだけ早く外部に援助を求める。
110に電話、或いは113に電話し社工人員から警察局に通報し、または自ら警察機関に通報する。
傷害証明書、写真等の証拠を保存し、居住地或いは発生地の地方裁判所に保護令を申請する。 
法に基づき、告訴を提出する。【傷害罪の告訴時効:6ヶ月】

*警察機関が提供するサービス
警察分局、派出所の専門人員は法に基づき家庭内暴力事件として調查する。 
証拠を保存し、捜査して証拠を集め、加害者を拘留する。
安全に護送及び保護し、緊急的な救助を行い、緊急シェルターを紹介する等の保護令発行前に必要な安全措置を採る。
緊急一時的保護令の申請、保護令の執行。
緊急通報電話:110
全国保護ホットライン113
外国配偶者問合せホットライン:0800-024-111

*外国配偶者問合せホットラインサービス項目及び時間
「外国配偶者問合せホットライン」:「0800-024-111」は英語、ベトナム語、インドネシア語、カンボジア語、タイ語の五言語スタッフが対応に当たり、外籍配偶者に家庭内暴力、性侵害防止、児童/少年保護等に関する情報の問合せサービスを提供する。各種言語サービスの時間帯は以下の通り:

  • 言語:英語、カンボジア語、タイ語、インドネシア語 

           サービス時間帯:13:00~17:00
 

  • 言語:ベトナム語、マンダリン 

           サービス時間帯:09:00~17:00

出典:台北市政府警察局婦幼警察隊