原戸籍喪失証明専用ページ (4-13)
関連規定に基づき、中国大陸地区出身の方が台湾への定住を申請する際には、海峡交流基金会(海基会)の認証を受けた「原戸籍喪失証明書(=大陸戸籍の抹消公証書)」を提出する必要があります。申請時に同証明書を提出できない場合でも、誓約書を提出すれば、仮に定住証を発給することが可能です。ただし、定住許可が下りた翌日から3か月以内に証明書を提出しなければ、定住許可は取り消され、さらに戸籍登録も取り消されますので、ご注意ください。 「高齢の家族や子どもを世話しているため、自分で中国に戻って手続きをすることができません。家族に代行してもらうことは可能ですか? 」 中国の規定では、原則として本人が現地に戻って手続きをする必要があります。やむを得ず本人が帰国できない場合は、まず本人または家族が、現地の戸籍所在地の交番へ電話で相談し、代理申請が可能かどうかを確認してください。 ご注意!海基会への認証申請が必要なため、公証書の「原本」は必ず台湾へ持ち帰ってください。 公証書の原本を台湾に持ち帰った後、まず海基会の法律サービス専用ダイヤルに連絡し、認証申請に必要な書類についてご確認ください。認証が完了したら、移民署の定める3か月以内に提出してください。提出が遅れると、台湾の戸籍が取り消される可能性があります。 海基会法律サービス専用ダイヤル 本部02-25335995 中区サービスセンター04-22548108 南区サービスセンター07-2135245 內政部移民署原戸籍喪失証明通知提出専用ページ: https://www.immigration.gov.tw/5382/5385/7445/390104/
2025-04-16