調停が成立したが、雇用者(または労働者)が調停案を履行しない場合はどう対処しますか
1. 労使紛争が調停により成立した場合、雇用者(または労働者)が調停案を履行しない場合、相手方は管轄する法院に強制執行の判決を請求することができます。 2. 労使紛争が調停または仲裁により成立し、その内容により一方の当事者に私法上の支払義務がありながら履行しない場合、相手方当事者は該当の法院に強制執行の判決を請求し、一時的に裁判費を免除されます。強制執行の請求時には、執行費も一時的に免除されます(労働紛争処理法第59条)

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