台風の日に主管機関が出勤停止を宣言した場合、事業所は労働者の出勤管理と給与支給をどのように処理すべきですか?
労働者が居住地、通勤経路、または勤務地のいずれかで出勤を停止した場合、雇用主は労働者に対して不利な措置をとることはできません。これには、特別休暇や他の休暇種別に強制的に変更すること、欠勤や遅刻の記録、全勤手当の削減、後日の補修勤務、解雇などが含まれます。労働者の元々の出勤日が災害のために出勤できなかった場合、その日に給与を支給するかどうかは、雇用主と労働者の間で協議されるべきであり、給与を減額することは望ましくありません。 雇用主が「業務上の必要性」に基づいて労働者に出勤を要求する場合、労働者の同意を得る必要があります。雇用主は、当日の給与を支払うだけでなく、労働者に追加の給与を支給し、適切な安全保護措置を提供することが望ましいです。これにより労働者の労働安全が確保されます。

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