労働部天然災害発生事業所労働者出勤管理及び給与支給要綱》の規定によれば、天然災害が発生した場合、労働者は「勤務地」、「居住地」または「通勤経路」のいずれかの管轄区域の長が出勤停止を通知した場合、または勤務地が出勤停止を報告していない場合でも、天然災害の影響で交通が遮断されたり遅延したりして出勤できない場合、労働者は出勤しなくてもよいです。