休日の給与はいつ支給されるべきですか?
1. 労働基準法に規定されている休日(例:旧正月の除夕から初三まで)は、労使双方が同意し、他の労働日と交換することがない限り、勤務する場合は給与が倍増されるべきです。また、合意された給与支給日に合わせて、定期的に支給されるべきです。これにより、労働者の生活に影響を与えることが避けられます。 2. 労働者が雇用主による給与の遅延や不足により損害を被った場合、労働提供地が台北市にある場合、1999専用電話を利用して労働局に申し立てることができます(電話:02-23026355;「台北市申し立てシステム1999」サイト:https://1999.gov.taipei/Front/main) 。労働局は積極的に審査し、労働者の権利を保護します。

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