消費者の苦情申立に関する処理手続きは?
台北市消費者サービスセンターが苦情を受け付けた後、以下の手順で対応します: (1)消費者サービスセンターは、消費者が提出した書面での第一次苦情を受理後、台北市消費者保護自治条例第31条に基づき、案件の性質に応じて各執行機関に案件を速やかに移送します。各執行機関は案件を受け付けた後、消費者保護法第43条に基づき、業者に対して書面での回答を求める文書を送付するか、もしくは申立人との直接的な協議を促します。 (2)第一次苦情で解決に至らない場合、申立人は第二次苦情の申立または調停の申請が可能です。第二次苦情では、消費者保護官が申立人と業者に会議への出席を求め、協議を行います。 (3)第二次苦情でも適切な解決が得られない場合、消費者は調停を申請できます。調停は、台北市消費者紛争調停委員会が仲介して行います。 情報提供:台北市政府法務局

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