動物がずっと鳴き続けて、騒音が妨害している場合、どこに報告すればよいでしょうか?
一、自宅で飼っている犬などの持続しないまたは測定が難しい鳴き声の場合は、交番に報告し、社会秩序維持法第72条第3項に基づいて処理されるか、またはマンションの管理委員会に報告し、共同住宅管理条例第16条に基づいて処理されます。 二、動物が虐待されているために悲惨な状況で急に鳴いている場合は、具体的な証拠(ビデオ、写真、目撃証人など)を提供し、当局に報告します(通報電話:1959)。調査が実証された場合、動物保護法に基づいて処分されます。

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