動物伝染病予防法によると、「旅客または船、航空機の乗務員が第三十四条第二項の規定に従って検疫を申請しない場合、一万元以上一百万元以下の罰金が科されます。」地域間を行き来する旅行者は、家畜肉製品を持参しないようにお願いし、罰金を回避し、台湾の養豚産業を共に保護しましょう。