現場での違反行為が発生した際、違反通知書を受け取った後に裁定書を受け取っていない、または裁定書が郵便局で返送された場合は、どのように対応すればよいですか?
通常、現場での違反行為の案件は、違反行為が確認された後に資料を整理し、違反通知書が裁定担当部署に送られ、裁定作業が行われます。裁定書が作成され印刷されると、裁定書は郵便局によって書留郵便で送付されます。郵送時に返送された場合や正式に送達できなかった場合、裁定書は住民票に記載された住所に再度送付されます。 もし裁定書を2~5ヶ月以内に受け取っていない場合は、直接管理部署に電話で問い合わせてください。(電話:02-25923600内線277)。 情報源: 台北市政府環境保護局環境保護査察隊

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