花火や爆竹の騒音に関する規制法はありますか?
台北市政府の規定は以下の通りです 一、夜間10時から翌朝8時までの間は、専門の爆竹や、笛音や爆音が発生する一般的な花火の使用が禁止されています。ただし、元旦、旧正月(旧暦1月1日)、元宵節、端午節、中元節、中秋節、国慶節、大晦日、および台北市政府が承認した文化活動や国際交流の祭日についてはこの規制の対象外です。 二、学校や病院施設(診療所を除く)および教育施設から50メートル以内の範囲では、全日を通して専門の爆竹や、笛音や爆音が発生する一般的な花火の使用が禁止されています。 三、花火や爆竹を任意に使用して騒音を引き起こした場合、規定に違反したとみなされ、3,000元から30,000元の罰金が科されることがあります。 資訊來源: 台北市政府環境保護局環境保護査察隊

![Taiwan.gov.tw [新しいウィンドウを開く]](/images/egov.png)
