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無標題文件

発達障害児療育補助:


補助内容
1.交通費補助:当市衛生局契約医療機関または早期療育社区公衛医療群において、健康保険適用する早期療育訓練に参加する児童は、同一医療機関における療育に対し、補助金として一日200元を支給する。
2.療育訓練費:台北市、新北市から登録された心身障害福祉機構、早期療育機構で自己負担による早期療育訓練を受ける児童の補助金は、実費相当額を支給する。
3.交通費補助と療育訓練費の合算で、補助金交付額の上限は、一般世帯は児童一人につき毎月3,000元、低所得世帯は児童一人に付き毎月5,000元。
    対象

(一)台北市(以下、当市という)に戸籍を置いており、当市の早期発見・療育およびリファーラルセンターに通報した者。

(二)学齢未満、発達遅延または心身に障害のある児童・鑑定安置輔導委員会が入学を遅らせることを認めた発達遅延または心身に障害のある児童。

前項にいう発達遅延児とは、行政院衛生署輔導設置聯合評価センターまたは各県市政府が認可した病院が発行した総合報告書(有効期間は報告書有效期限を適用する)または発達遅延証明書(有效期間は発行の日付より一年以内とする)を有する者を指し、心身障害児とは、当市が発行(更新)または登録した心身障害手帳を有する者を指す。

(三)当市の心身障害者手当、心身障害者養護委託費用補助金を受けておらず、且つ内政部が定めた「低所得世帯、弱者児童、少年医療補助使用計画」の早期療育に関する費用の補助金を受けていない者。


当市に戸籍を置いていること


問い合わせ先:社会局児童及び少年福祉科 1999(他県の場合は02-27208889) 内線6972、6974