中秋節を控え、アフリカ豚熱ウイルスを防止するため、入境時は海外の豚肉製品や肉を含まれる月餅などの検疫物を持ち込まないようご注意ください (9-5)
過去3年間で、アフリカ豚熱が流行の国や地域から違法で豚肉製品を持ち込むことが発見した場合、1回目は20万元、2回目は100万元の罰金を科される。また、配達や貨物で豚肉製品を違法輸入の者には最長で7年以下の有期懲役を言い渡され、また併せて300万元以下の罰金を科される可能性がある。
居留資格のない外国人が上記の違法事情により20万元の罰金を科される時、もしその場で罰金を払えない場合、農業委員会動植物防疫検疫局の管轄分局から内政部移民署に移送され、入境を拒否する。
掲載日
2021-09-15