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一般民衆が防犯カメラの映像を見るための申請とは

一、一般民衆(当事者または利害関係者)または他の偵察機関が犯罪事実やほかの違法行為などの事項を確認し、交番の監視システムが録画した映像を見る必要がある場合は、「台北市録画監視システム設置管理自治条例」第12条、「行政手続法」第46条、「刑事訴訟法」、「個人情報保護法」、「台北市政府交番録画監視システム映像資料処理利用要点」などの法律により取り扱われる。

二、「録画監視システム映像確認申請表」を記入し、所轄する交番に提出し、審査により事実承認した後、交番から人員を指定して同行で映像を見ることができる。映像は原則としては閲覧だけが許可され、コピー・保存などの行為は一切禁止される。映像で証拠として使用できる内容を発見した場合は、法律手続きでその証拠を別途で確保できる。

三、市民サービスプラットフォームでも防犯カメラの映像確認を申請できる。(https://service.gov.taipei/Case/ApplyWay/201901090041)。