1. 申請者は台北市に戸籍を置き、実際に台北市に居住している必要があり、以下のいずれかの条件を満たす必要があります(新住民が台北市の市民と結婚登録を行い、かつ実際に台北市に居住している場合、国籍を取得する前は戸籍の制限を受けずに申請できます。また、家庭内暴力の被害者である場合、実際の居住地に関する制限はありません)
(1)65歳以下で、配偶者が死亡し、または行方不明で6か月以上警察に届け出ても見つからない場合。
(2)配偶者による悪意の捨て置きや共同生活が難しい虐待により、離婚が確定判決を受けたか、協議離婚が完了している場合。
(3)家庭内暴力の被害者。
(4)未婚の妊婦で、妊娠3か月以上分娩2か月以内の場合。
(5)離婚、配偶者の死亡、未婚の出産により18歳以下の子供、または親が養育できない18歳以下の孫を単独で養育する必要があり、かつ無職であるか、労働能力があっても深刻な病気に見舞われたり、6歳以下の子供をケアする必要があって働けない場合。
(6)配偶者が1年以上の刑期に服しているか、身体の自由が拘束されている保安措置を1年以上受けており、かつその執行中の場合。
(7)本局の評価により、直近3か月間に生活が大きく変化し、その重大な変化が個人の責任、債務、自発的な失業などの要因ではない場合。
2. 申請者の家庭総収入は、112年度において一人当たり月額3万5,270元を超えてはならず、家庭財産の平均は一人当たり57万396元を超えてはならず、不動産の総額は全世帯で650万元を超えていない場合。
3. 資格を満たす者に対して、本局は特殊な状況家庭の身分を確認する文書を発行します。
主催機関:社会局婦女福祉・子ども保育科
連絡先:陳さん
連絡電話:1999#1951