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台北市家庭暴力被害者補助要点の内容紹介

台北市では、家庭暴力被害者に対して「台北市特殊境遇家庭援助(第4条第1項第3款の家庭暴力被害者)」および「台北市家庭暴力被害者補助」の2つの主要な補助プログラムがあり、関連情報は以下の通りです:

(一) 台北市特殊境遇家庭援助(第4条第1項第3款の家庭暴力被害者)

1. 補助項目:緊急生活援助、子供の生活手当、児童保育手当、子供の教育補助、病気や傷害の医療補助、法的訴訟補助、および起業のためのローン補助。

2.補助資格:

(1) 台北市に戸籍を置き、過去1年間に国内に183日以上居住していること。ただし、初めて申請する者は、前述の最低居住日数の制限を受けないことができます。新住民と台北市民が結婚登録を行い、かつ台北市に実際に居住している場合、国籍を取得する前は戸籍の制限を受けません。

(2) この条例の第4条第1項第3款に該当する家庭暴力被害者であること。

(3) 家庭全体の収入が家族人口で均等に分配され、1人あたりの毎月の収入が当年度における台湾地域の平均消費支出の1.5倍を超えず、かつ家庭財産が中央の所管機関によって公示された一定の金額を超えていないこ。

3. 各補助の申請期限:申請受付の日は、郵送当日消印または本局の受理印に基づきます。

(1) 緊急生活援助:本法第4條第1項の各項事情が発生してから6か月以内に申請する必要があります(例えば、112年4月20日に家庭暴力被害を受けた場合、112年10月20日までに申請が必要です)。

(2) 緊急生活援助の延長:緊急生活援助の補助期間が満了する前に、支援機関に申請する必要があります。

(3) 児童保育手当:子供が保育施設に預けられてから6か月以内に申請する必要があります。

(4) 法的訴訟補助:訴訟を提起してから裁判所の判決が確定するまでの6か月以内に申請する必要があります。

(二) 台北市家庭暴力被害者補助

1補助項目:検傷医療、心理リハビリ、避難施設の宿泊、住居賃料および生活に必要な費用。主担当のソーシャルワーカーがいない場合、必要に応じて訪問評価を行い、台北市家庭防暴中心の審査を経て認定される。

2.補助資格:

(1) 台北市に戸籍を置く市民。

(2) 合法的に滞在し、台北市民と結婚登録または同居している戸籍がない者、外国人、中国本土の住民、香港またはマカオの居民。

3. 各補助の申請期限:

(1) 検傷医療費:家庭暴力事件が発生してから3か月以内に申請する必要があります(例えば、112年4月20日に家庭暴力被害を受けた場合、112年7月20日までに申請が必要です)。

(2) 心理リハビリ費用:診察後3か月以内に申請する必要があります。

(3) 避難施設の宿泊費:台北市家庭防暴中心が即座に移動が必要と認定した場合。

(4) 住居賃料および生活費用:家庭暴力が発生してから2年以内に申請する必要があり、賃料は居住事実が発生してから3か月以内に申請する必要があります。