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設籍前の新住民社会救助の援助項目は?

一、生活支援:

1. 低所得者0級世帯:月額1万9,013元(人以上の世帯の場合、申請者には月額1万4,270元の補助があります)。

2. 低所得者1級世帯:月額1万4,270元。

二、医療補助:

1. 低所得者:国民健康保険契約医療機関で、健保の被保険者として医療を受ける者に対して、自己負担額から補助対象外の項目を差し引いた金額を全額補助します。

2. 中低所得者:国民健康保険契約医療機関で、健保の被保険者として医療を受ける者に対して、2万円の自己負担額と補助対象外の項目を差し引いた金額の80%を補助します。補助の年間上限は1人あたり30万元です。

3. 補助対象外の項目:義肢、義眼、義歯、眼鏡、入れ歯、美容整形、患者の輸送、指定医師、特定の看護師、指定の薬品・材料費、予約費、疾病予防、および疾病以外の予防手術、避妊・結紮手術、入院中の看護費用、指定病室の費用など、医療と直接関連のない項目。

4. 病室費補助基準:もし入院期間中に健康保険施設の病室が満杯で、差額病室で治療を受ける必要がある場合、各入院ごとの病室費用補助は以下の通りです:入院15日以内は実費に基づく補助が行われますが、補助金額の上限は1日1,600元です。16日目から45日目までは、補助の上限が1日800元です。;46日目以降は補助が行われません。一人当たりの年間病室費用補助の上限は15万元です。

5. その他の事項については、社会扶助法、社会扶助法の施行細則、および台北市の低所得者生活援助および低所得者・中低所得者の調査および審査手続き規定に従って処理されます。

三、緊急支援:

1. 以下の条件のいずれかに該当する者:

(1) 世帯の中で意外なけがや重篤な病気にかかり、生活が困難に陥っている者。

(2) 世帯主要な生計責任者が失業、行方不明、兵役に召集されるか代替役に就いているか、刑務所に収監されているか、事件によって拘留されているか、法的な拘束やその他の理由で働けなくなり、生活が困難に陥っている者。

(3) 資産や預金口座が強制執行、凍結、または他の理由により適切に利用できないため、生活が困難に陥っている者。

(4) 福祉プログラムや保険の給付を申請済みで、まだ承認されていない間に生活が困難に陥っている者。

(5) 他の大きな変化により生活が困難に陥り、本局または本局の委託先による訪問評価により、支援が必要であると認定される者。

2. 社会扶助法第21条第2項から第5項に基づいて緊急支援を申請できる。優先的に家庭名義で市の緊急支援金の申請を提出し、すでに1世帯に対して支援が行われている場合は、重複して支援されません。また、2ヶ月ごとに1回の申請が制限されています。

3. 掲載された理由について、各申請ごとにその理由から1つだけ支給されます。