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中華民国民と結婚し帰化を申請する外国籍配偶者において、その前に外国籍者から出生した未成年子女はどうやって中華民国籍帰化を申請するのですか?

一、法令依拠:国籍法及びその施行細則

二、申請条件:未成年の外国籍或いは無国籍者の父、母或いは養父, 養母が中華民国国民である者は、中華民国領域内での合法居留が三年未満で、しかも相当の財産或いは専門的技能を備えず、自立可能、或いは心配なく生活できることを保障する条件或いは中華民国基本言語能力及び国民権利義務基本常識を備えなくとも、中華民国籍帰化を申請することができます。内政部は帰化できる日から1年内期間で母国法律法定年齢から母国籍を放棄する証明を提出しなければなりません。期間内で国籍を放棄する証明を提出せず者は交部査の調査で法律あるいは行政の手続きの制限の場合提出できなくて期間延期申請、帰化許可を取り消するべきです。

三、申請手順:
未成年方は両親或いは法定代理人、里親から国内住所地戶政事務所に対して 申請し手続きして、内政部許可が必要です。

四、提出書類:
(一) 国籍帰化申請書。
(二)有効な外僑居留証或いは外僑永久居留証。
(三)元国籍政府発行の警察記録証明或いは他の関連証明文書(14歳未満者は提出不要)。
(四)父母双方或いは法定代理人の同意証明。
(五)婚姻状況証明。
(六)出生証明及び親子関係に関連する身分証明文書。
(七)写真2枚(国民身分証写真規格と同様)。
(八)証書費(金額は現行規定に基づき徴収する。受取人を内政部と明記し、郵便振込みにより納入)。
(九)他の関連証明文書。

提出証明書は国外での作成場合は我が国大使館領事館或いは外交部を再検証するべきです。また、国内で外国大使館領事館での作成場合、外交部を再検証するべきです。提出証明書は外国語場合は海外大使館領事館或いは外交部を再検証して国内の公証人の認証する中国語の訳本を提出して下さい。