外国籍配偶者はどうやって中華民国籍帰化を申請するのですか?
一、法令依拠:国籍法及びその施行細則
二、申請条件:外国籍配偶者が中華民国領域内に住所を有し(即ち、外僑居留証取得後)、国内に毎年183日以上合法的に居住する事実が3年以上連続してあり、満二十歲以上で、中華民国法律及びその本国法により共に行為能力があり、品行方正で、犯罪記録がなく、相当の財産或いは専門的技能を有し、自立可能、或いは心配なく生活できることを保障する証明文書があり、中華民国基本言語能力及び国民権利義務基本常識を備えて、我が国帰化を申請することが出来る、内政部から帰化できる日から1年内期間で母国籍を放棄する証明を提出しなければなりません。期間内で国籍を放棄する証明を提出せず者は交部査の調査で法律あるいは行政の手続きの制限の場合提出できなくて期間延期申請、帰化許可を取り消するべきです。
三、申請手順:
自ら国内住所地戶政事務所に対して申請し手続きして、内政部許可が必要です。
四、提出書類:
(一) 国籍帰化申請書。
(二)有効な外僑居留証或いは外僑永久居留証。
(三)元国籍政府発行の警察刑事記録証明或いは他の関連証明文書(国籍帰化申請者が提出不要)。
(四)相当の財産或いは専門的技能を有し、自立可能、或いは心配なく生活できることを保障する証明(既に外僑永久居留証或いは準帰化中華民国籍証明の取得者は提出不要)。
(五)中華民国に帰化し国籍を取得した者の基本言語能力及び国民権利義務基本常識認定標準第三条に定める証明文書。(準帰化中華民国籍証明を既に取得した者は提出不要)。
(六)写真1枚(国民身分証写真規格と同様)。
(七)証書費(金額は現行規定に基づき徴収する。受取人を内政部と明記し、郵便振込みにより納入)。
(八)他の関連証明文書。
提出証明書は国外での作成場合は我が国大使館領事館或いは外交部を再検証するべきです。また、国内で外国大使館領事館での作成場合、外交部を再検証するべきです。提出証明書は外国語場合は海外大使館領事館或いは外交部を再検証して国内の公証人の認証する中国語の訳本を提出して下さい。