1. 新入社員が入社前の身体検査に関しては、法令では費用が労使のどちらが負担するかは明確に定められていませんので、双方の合意によります。2. また、在職従業員の一般健康診断および特別健康診断の費用は雇用主が負担し、健康診断を受ける義務があるため、原則として雇用主は従業員が検査を受けるための有給休暇を与えるべきです。
1. 新入社員が入社前の身体検査に関しては、法令では費用が労使のどちらが負担するかは明確に定められていませんので、双方の合意によります。
2. また、在職従業員の一般健康診断および特別健康診断の費用は雇用主が負担し、健康診断を受ける義務があるため、原則として雇用主は従業員が検査を受けるための有給休暇を与えるべきです。