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どの程度の職業災害が通報される必要がありますか?関連規定はありますか?

事業所で次の災害が発生した場合には、雇用主は労働検査機関(市の労働検査所)に8時間以内に通報する必要があります(1) 死亡災害、(2) 災害で負傷した人数が3人以上、(3) 災害で1人以上が入院治療が必要、(4) その他中央の管轄機関が指定する災害(アンモニア、塩素、シアン化水素、フッ素、硫化水素、二酸化硫黄などの化学物質の漏洩で、1人以上の労働者が入院治療を必要とする災害)が発生した場合。違反者には3万元以上30万元以下の罰金が科されます。