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労働者健康検査に関する法律の規定は?

(一)一般健康検査 :

1、新入社員は入社前に「一般的な身体検査」を受ける必要があります。健康診断費用の負担は労使協議によります。在職者は定期的に「一般的な健康診断」を受ける必要があり、その費用は雇用主が負担します。また、「職業安全衛生法」第20条に基づき、雇用主は在職者に対し健康診断を実施する義務があり、労働者はこれを受ける義務があります。原則として、雇用主は労働者が受診するために有給休暇を与えるべきです。

2、一般的な健康診断の頻度:65歳以上の者は毎年1回、40歳以上65歳未満の者は3年ごとに、40歳未満の者は5年ごとに受診する必要があります。

(二) 特別健康診断:特殊な環境で働く労働者は、雇用主が毎年特別な健康被害の検査を行い、その費用を負担する必要があります。