一、見舞金を申請する際には、以下の書類が必要です:
1、申請書。
2、3か月以内の戸籍謄本。
3、労働者保険被保険者の保険資料表、労働者保険の保険証明書、または労働者の身分証明書。国内に籍を置いていない労働者の場合、パスポートと労働許可書を添付する。
4、事業所の職業災害証明書または職業災害を証明する他の書類。
5、労働部働者保険局からの職業災害失能給付承認書、または全国健康保険特約病院(診療所)からの失能診断書。
6、重複申請がないことを証明する誓約書。
二、代理申請者は、前項の第一項から第四項および第六項の書類に加えて、労働者の死亡証明書と申請者の身分証明書を添付する必要があります。
三、国内に籍を置いていない申請者の場合、提出された身分証明書は以下の機関によって検証される必要があります:
1、外国で発行された場合、我が国の外交使節団、代表団、事務所、または外交部の権限を持つ機関による検証が必要です。国内で外国の駐台代表館または権限を持つ機関が発行した場合、外交部による再検証が必要です。
2、中国で発行された場合、行政院の設立または指定された機関または委託された民間団体による検証が必要です。
3、香港またはマカオで発行された場合、行政院が香港またはマカオで設立または指定した機関または委託された民間団体による検証が必要です。前項の書類が外国語である場合、前項の各号に記載された機関または国内の公証人によって認証された中国語の翻訳を添付する必要があります。