見舞金の支給基準は次の通りです:
一、死亡者:新台湾ドル三十万元。
二、等級3から等級1までの失能者:新台湾ドル二十万元。
三、等級5から等級4までの失能者:新台湾ドル十万元。
四、職業病による等級5から等級1までの失能者には、追加で新台湾ドル五万元が支給されます。
五、低所得世帯または中低所得世帯の労働者または申請者には、追加で新台湾ドル五万元が支給されます。
労働者が台北市と本籍地の両方の見舞金支給条件を満たす場合、労働者または代理申請者が本籍地の直轄市、県(市)政府に申請したかどうかにかかわらず、台北市政府労働局は本籍地の見舞金額を差し引かなければなりません。