一、職安法に基づき、台風の日に外勤を行う雇用関係にある労働者について、雇主は以下の規定事項を遵守しなければなりません。
1. 企業の雇主は、台風の日に外勤を行う環境や作業の危険を評価し、安全評価のメカニズム、手順、関連フォームを定める必要があります。メディア報道により顕著な危険または予測可能な危険があると認識された場合、外勤を中止する必要があります。評価後も労働者を外勤させることを決定した場合、雇主は安全対策を講じ、雇主または管理者が記録を保存するよう指示する書面を提出しなければなりません。
2. 雇主は、地方政府が休業を宣言した台風の日に、労働者が外勤作業を行うことにより労働者に危害が及ぶ場合、作業の危険性に応じて適切な救命胴衣、安全ヘルメット、通信機器、その他の必要な安全対策および交通手段を備える必要があります。
二、また、雇用関係のない配達サービスに関するプラットフォーム業者については、地方政府が休業を宣言した期間に外出を停止するよう配達員に直ちに通知する必要があります。