一、結婚しており、かつ第一子をまだ生んでいない一方が台北市に戸籍を置いている場合、1回の結婚につき1回の補助が可能です。二、新住民は、居留証と配偶者の身分証明書(配偶者は台北市に戸籍を置いている必要があります)を携帯し、指定された医療機関で同意書を記入し、検査を受けられます。
一、結婚しており、かつ第一子をまだ生んでいない一方が台北市に戸籍を置いている場合、1回の結婚につき1回の補助が可能です。
二、新住民は、居留証と配偶者の身分証明書(配偶者は台北市に戸籍を置いている必要があります)を携帯し、指定された医療機関で同意書を記入し、検査を受けられます。