以下の書類を準備し、台北市の各地区保健サービスセンターまたは市民サービスプラットフォームのウェブサイトで申請してください。
一、第1類児童:台北市に籍を置く6歳以下の児童で、父母のいずれかが台北市に籍を置き、実際に市内で2年以上居住している場合。窓口での申請者は、ファクスや郵送で児童と父または母の戸籍簿の原本を用意する必要があります。
二、第2類児童:
(一)児童と父または母の戸籍簿の原本。
(二)その他の証明書
1.低所得世帯:台北市に籍を置く6歳以下の児童で、低所得世帯証を持っている場合。
2.特殊なケース:台北市に籍を置く6歳以下の児童で、市の社会局が承認した証明書を持っている場合。
3.希少疾患患者:台北市に籍を置く12歳以下の児童で、診断書を添付している場合。
4.重篤な疾患患者:台北市に籍を置く12歳以下の児童で、国民健康保険の重篤な疾患の承認審査通知書または重篤な疾患カードを持っている場合。
三、第3類児童:台北市における三つ目の6歳以下の児童(第3類児童医療補助の場合は、市内のどの区の戸籍事務所でも手続きが可能です)