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拡声設備の騒音問題について

一、騒音管理区域内の拡声設備から発生する音は、騒音管理基準を超えてはなりません。期限内に改善されず、騒音管理基準を満たさない場合は、規定に従い回数または日ごとに連続して罰金を科すか、業務の停止、使用の停止を命じることができます。これらは騒音管理基準を満たすまで継続されます。

二、拡声設備の改善期限は10分を超えてはなりません。罰則は3,000元以上30,000元以下の罰金です。。

問題が発生した場合は、1999台北市民ホットラインに電話してください。環保局が担当者を派遣し、実際の状況を確認します。