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入出国及び移民法第62条規定:「誰でも、国籍、人種、肌の色、階級、出身地などいかなる理由で、台湾地区に居住する人民を差別してはならない。前項に述べる差別により権利利益を侵害された者は、他の法律により別途規定されている場合を除き、主管機関に申し出ることができる・・・」により、差別を受けた事実がある場合の申し出方法については、内政部び移民署ウェブサイト「台湾地区住民が差別を受けた場合の申し出に関するページ」までご覧ください。