一、監視録画システム
台北市万華新住民会館兼万華区史展示センターには、合計15台の監視カメラを設置しており、また芸文教室には4台の監視カメラを設置しています。詳細な設置場所については、添付資料をご参照ください。
二、映像閲覧に関する情報
新住民会館の監視録画システムの映像を閲覧するには、どのように申請すればよいですか。
1.市民(当事者または利害関係人)もしくは捜査機関以外の者が、犯罪の嫌疑またはその他の違法行為を発見する目的などで、警察局の監視録画システムにより撮影・保存された映像資料を閲覧する必要がある場合は、「台北市監視録画システム設置管理自治条例」第12条、「行政手続法」第46条、「刑事訴訟法」、「個人情報保護法」および「台北市政府警察局監視録画システム映像資料取扱・利用要点」などの関連法令に基づき手続きを行うことができます。
2.管轄の派出所に申請し、「監視録画システム映像閲覧申請書」に記入のうえ提出してください。閲覧事由が審査され、承認された後、派出所の担当者が立ち会って閲覧を行います。原則として映像の閲覧のみが認められ、複製して自己保存することはできません。証拠として使用可能な資料が確認された場合は、別途、関連法令に基づく証拠保全手続きを行う必要があります。
3.市民は「台北サービス通」を通じて、監視録画システムの映像閲覧を申請することもできます(https://service.taipei/case-detail/AK011)。

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