2歳未満幼児手当
■支給対象、要件
1.2歳未満(当月を含み)幼児を養育している家庭。
2. 直轄市、県(市)政府が、「社会救助法」により審査の結果、低所得世帯または中低所得世帯と認められた者、或いは幼児の両親(または監護者)で、中央主管機関が公示した指定年度における税務機関認定の総合所得が課税最低限度額未満の者または総合所得税税率が20%未満者。
3. 該幼児が公費により收容されていない。
4. 育児休業手当給付金を申請していない。
5. 幼児は公立保育園或いは非営利保育園に入所していない。
備考:「2歳未満幼児手当」と「台北市育児手当」は同じ生活手当てので、同時申請してはいけない。
■幼児手当支給額(月額):
1. 過去一年間綜合所得税の税率20%未満場合、幼児1人毎月2500元。
2. 中低所得世:幼児1人毎月4000元。
3. 低所得世:幼児1人毎月5000元。
4.要件1から3まで一つを満たす場合、さらに第3子以降幼児毎月プラス1000元貰えます。
■申請書類
1.請求書。
2.申請者(父母、監護人或いは幼児を養育する方)と幼児身元確認書類(例えば:戸籍簿のコピー)。
3.申請者郵便局通帳の表面コピー或いは契約金融機関(台北富邦銀行)通帳の表面コピー。
4.申請者配偶は戸籍なし、中国人或いは外国人場合居留証とかパスポートのコピーが必要です。
■主催先
幼児戸籍区役所社会課。
台北市政府社会局婦人福利と児童養育科:1999#1624-1625。
インフォメーション台北市政府社会局。
■支給対象、要件
1.2歳未満(当月を含み)幼児を養育している家庭。
2. 直轄市、県(市)政府が、「社会救助法」により審査の結果、低所得世帯または中低所得世帯と認められた者、或いは幼児の両親(または監護者)で、中央主管機関が公示した指定年度における税務機関認定の総合所得が課税最低限度額未満の者または総合所得税税率が20%未満者。
3. 該幼児が公費により收容されていない。
4. 育児休業手当給付金を申請していない。
5. 幼児は公立保育園或いは非営利保育園に入所していない。
備考:「2歳未満幼児手当」と「台北市育児手当」は同じ生活手当てので、同時申請してはいけない。
■幼児手当支給額(月額):
1. 過去一年間綜合所得税の税率20%未満場合、幼児1人毎月2500元。
2. 中低所得世:幼児1人毎月4000元。
3. 低所得世:幼児1人毎月5000元。
4.要件1から3まで一つを満たす場合、さらに第3子以降幼児毎月プラス1000元貰えます。
■申請書類
1.請求書。
2.申請者(父母、監護人或いは幼児を養育する方)と幼児身元確認書類(例えば:戸籍簿のコピー)。
3.申請者郵便局通帳の表面コピー或いは契約金融機関(台北富邦銀行)通帳の表面コピー。
4.申請者配偶は戸籍なし、中国人或いは外国人場合居留証とかパスポートのコピーが必要です。
■主催先
幼児戸籍区役所社会課。
台北市政府社会局婦人福利と児童養育科:1999#1624-1625。
インフォメーション台北市政府社会局。