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◆就職情報

居留証を所持している新住民は、居留期間中に就労権を持ち、合法的に国内で働くことができ、別途で就労許可証を申請する必要はありません。私たちは無料であなたのお仕事探しをお手伝いします!もし、仕事を探す必要がある場合や、失業でお困りの場合、最寄りの台北市就業サービス処に設置された就業サービスステーションで求職登録を行うか、以下の方法で私たちにご連絡ください。

求職登録手続き: 求職登録表を記入し、居留証のコピー(表・裏面)を準備してください。

1. 就業サービス電話2308-5231(内線:703 外国籍配偶者用、内線:712 中国大陸籍配偶者用)にお電話ください。専門のスタッフが就業情報の登録や検索をサポートします。

2. 台北市就業サービス処の「台北就業大補帖」(台北就業サービス網 www.okwork.taipei/ESO/)、就業サービスネットワークは多様で豊富な就業関連リソースを提供しており、ぜひご利用ください。

3. 台北市就業サービス処および所属する各就業サービスステーション。


◆就職サービス

1. 求職サービス

私たちは専任のキャリアアドバイザーを配置しており、無料で求職サービスを提供しています。就業相談、就職紹介、面接同行などの支援を行います。


2. 職業訓練の相談および紹介:職業訓練コースに関する情報と相談サービスを提供し、適切な職業訓練コースへの参加を推薦します。訓練費用は全額補助され、専門的な技術を習得することができます。 .


3. 就業促進セミナー

台湾での労働法規や労働権利の理解を深めるために、就業現状、求職ルート、面接技術などを提供し、求職準備やスキル向上を支援します。これにより、就業市場の動向を把握できるようになります。


4. 一時就労手当

求職登録を行った後、14日以内に2回以上の一般的な仕事紹介があり、それでも適切な仕事が見つからない場合、台北市就業サービス処の専門家による評価の結果、適切な雇用機会がないと判断された場合、「一時就労手当」を申請することができます。この手当は時間単位で計算され、1日8時間、1ヶ月最大150時間、最長6ヶ月まで支給されます。


5.失業給付

新たに適用される労働者の雇用保険の年数は、民国98年5月1日から累計されます。

(1)本国籍または就労権を持つ新住民の失業給付保険加入者。

(2)自らの意思によらない退職。

(3)退職して保険脱退手続きを行う前の3年以内に、保険加入期間が通算1年以上であること。

(3-1)給付額は、退職して保険を脱退する前の6か月間の平均保険給与の60%が月々支給されます。給付期間は最長6か月です。ただし、申請時に退職保険脱退者が45歳以上である場合、または福祉担当機関によって発行された障害者証明書を持つ場合、最長9か月まで支給されます。

(3-2) 扶養している収入のない配偶者、未成年の子ども、または障害のある子どもがいる場合、1人につき月額保険給与の10%が追加支給され、最大で20%まで加算されます。