性的暴行犯罪以外で、他人に対してその意思に反する性や性別に関連する行為を行い、次のいずれかの状況がある場合を指す。
一、明示または暗示による方法、または差別や侮辱的な言動、その他の方法によって、他人の人格の尊厳を損なう、または恐怖感、敵意、侮辱感を引き起こす状況を作り出し、その人の仕事、教育、訓練、サービス、計画、活動、または通常の生活の進行に不当な影響を与える場合。
二、当該行為への服従または拒否を、自己または他人が学習、仕事、訓練、サービス、計画、活動に関する権利や利益を得る、失う、または損なう条件とする場合。
本法において権力を利用したセクハラとは、教育、訓練、医療、公務、業務、求職その他これに類する関係で、自らが監督、保護、指導する者に対して、その権力や機会を利用してセクハラを行うことを指します。
緊急通報電話:110
女性・子ども保護ダイヤル(相談電話):113
セクハラ防治法『再訴えダイヤル』:1999内線3365、4553
参考資料: 台北市政府警察局女性・子ども警察隊https://wpd.police.gov.taipei/cp.aspx?n=1FDC71A375034BAA