項 目 | 補助対象 | 問合せ先 |
弱者家庭児童託児補助 | 台北市に戸籍を設ける12歲以下児童で、以下の補助資格の内の一つに該当する者: 1.台北市に低收入世帯として登録されている。 2.本局の委託により里親家庭に預けられている学齢前児童。 3.本局の委託により児童養護施設に預けられている。 4.危機家庭の児童。 5.特殊境遇家庭の6歲以下の児童。 6.本局の審査により別に託児する必要があると認められる児童(保護者が適当に世話をせず、本局の審査により直ちに別に預ける必要があると認められる児童)。 | 社会局婦女福利及び児童託児科1999 (台北市外からは02-2720-8889)内線1623-1625 |
臨時託児補助(機構、保母、訪問ベビーシッター) | 台北市に戸籍を設ける0-12歲の児童で、しかも以下の資格の内の一つに該当する者: 一、当市が低所得世帯、中低所得世帯と認める者。 二、父母の一方が原住民。 三、父母一方が中度以上の身体障害者。 四、家庭内に同居する兄弟姉妹の内の一人が台北市身体障害ハンドブック、或いは申請日より一年以内の病院発行の発達遅延証明を持つ者。 五、特殊境遇家庭扶助条例第四条第一項第一款~第三款、第五款及び第六款規定に該当する6歲未満の子女或いは孫(特境家庭の子女と略称)。 六、片親家庭。 七、双生児(多胎児)。 八、父母の一方が自主的でなく失業し、しかも仕事を探す必要がある者。 九、他の、台北市家庭内暴力及び性的暴行防止センター、本局社会福利サービスセンター、婦女福利サービスセンター或いは本局の委託を受け処理する福利機構、プログラムの機関により、臨時託児補助ニーズがあるとされた家庭で、本局の調査により決定された者。 | - 社会局婦女福利及び児童託児科1999(台北市外からは02-27208889)内線1622-1625。
- 社区保母システム請負機関(「社区保母システム」電話資料参照)臨時託児補助は每月最高40時間。特殊ニーズがある場合に、関連サービスセンターの審査を経て本局が認可した際には、每月最高80時間を補助し、每年合計最高で240時間まで補助する。
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2歳未満幼児は 認定されている保育園、非営利保育サービスに入所【107年8月1日から実施、2ヵ月以内で契約済み、さらに手当資格者への支給は107年8月】 | - 一、 補助対象
契約した保育園、非営利保育園に入所幼児の監護人或いは委託者から直轄市、県(市)政府に申:。 (一) 委託者は直轄市、県(市)政府が、「社会救助法」により審査の結果、低所得世帯または中低所得世帯と認められた者、或いは幼児の両親(または監護者)で、中央主管機関が公示した指定年度における税務機関認定の総合所得が課税最低限度額未満の者または総合所得税税率が20%未満。 幼児は日中保育、全日保育、夜間保育などに入所、さらに毎週時間30時間以上満たす。 該幼児が公費により收容されていないし、委託者は育児休業手当給付金を申請していない マンツーマン保育ではない。ただし発達遅滞、心身障害者、希少疾患或いは特別状況の幼児は限らない。 手当金額(半月以上1ヶ月未満場合1ヶ月で計算、半月未満場合半月で計算)。 本市公立民営保育センター、コミュニティ保育園場合: 1.一般家庭(所得税税率が20%未満)幼児1人毎月3000元。 2. 中低所得世帯幼児1人毎月5000元。 3. 低所得世帯及び脆弱な家庭:幼児1人毎月7000元。 本市認定されている保育園、非営利保育園、ホームケアサービスセンターに入所場合: 1.一般家庭(所得税税率が20%未満)幼児1人毎月6000元。 2. 中低所得世帯幼児1人毎月8000元。 3. 低所得世帯及び脆弱な家庭:幼児1人毎月10000元。 要件(一)から(二)まで一つを満たす、さらに第3子以降幼児毎月プラス1000元貰えます | 保育園、非営利保育園等、ホームケアサービスセンターなどに入所済み場合申請表は15日以内で提出、社会局婦人福利及び幼児育児科に転送1999(他県市02-27208889)~1624、1625。 |
就業者家庭部分託児費用補助 | 1、補助対象 ①両親(監護者)が共働き、②母子(父子)家庭の親が働いている、③両親の片方が働いているが、片方が中度または重度の心身障害をもつ・軍役中・1年以上の懲役・1年以上の身柄拘束による保安処分中(心身障害者手帳、服役などの証明文書の提出が必要)、以上のいずれの原因で、二歳未満の幼児の世話ができない場合、社区保育士制度の保育士または乳児院に預け、且つ次の条件のいずれかに合致する者。 (1)一般家庭:両親(監護者)がいずれも、または母子(父子)家庭の親が、税務機関認定の直近一年の総合所得が課税最低限度額未満の者または総合所得税税率が20%未満の者。 (2)弱者家庭:中低所得世帯、低所得世帯、二歳未満の発達遅延または心身に障害のある幼児がいる家庭、特殊境遇家庭、ハイリスク家庭。 2、補助内容 (1)保育士資格が「保育士に関する学部卒」または「保育士コース修了」の場合 i. 一般家庭:幼児一人につき毎月の限度額は2, 000元とする。 ii. 弱者家庭:中低所得世帯は幼児一人につき毎月の限度額は3, 000元とする。低所得世帯、二歳未満の発達遅延または心身に障害のある幼児がいる家庭・特殊境遇家庭・ハイリスク家庭は、幼児一人につき毎月の限度額は4,000元とする。 (2)保育士資格が「保育士資格取得済」または乳児院に預ける場合 i. 一般家庭:幼児一人につき毎月の限度額は3,000元とする。 ii. 弱者家庭:中低所得世帯は幼児一人につき毎月の限度額は4, 000元とする。低所得世帯、二歳未満の発達遅延または心身に障害のある幼児がいる家庭・特殊境遇家庭、ハイリスク家庭は、幼児一人につき毎月の限度額は5,000元とする。 | 保母が加入する台北市社区保母システム機関、或いは幼児を預ける台北市合法立案託児センターを通して、社会局婦女福利及び児童託児科1999(台北市外からは02-27208889)内線1623~1625に報告 |
児童早期療育サービス | 子供が小学校入学前に、言葉、動作、或いは学習の面で、他の同年齢の子供と違いがあると気づいた時には、子供を連れて病院で検查し、或いは台北市政府社会局発達遅延児童早期療育及び紹介センターに直接連絡する。 | |