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新移民が外僑居留証を取得し、中華民国国籍への帰化を申請する前には、元国籍の政府、或いはその在台湾領事館、或いは授権代表機構に、元国籍喪失を申請する必要がある。各国で規定が異なるため、元国籍政府、或いはその在台湾領事館、或いは授権代表機構への直接問い合わせが望ましい。 〔注〕:提出すべき文書が外国語文である場合には、中国語訳文を付す必要がある。文書が在台湾領事館、或いは授権代表機構が製作したものであるなら、外交部の検証を受けなければならない。国外で製作したものであるなら、在外公館での認証と外交部による再検証を受けなければならない。但し、在外公館に申請し、外交部に送られ、内政部で許可を得た場合には、外交部による再検証を不要とする。中国語訳文は、在外公館が認証する他、中華民国公証人により認証する必要がある。