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項 目

補助対象

戸籍設定規定

問合せ先

特殊境遇家庭扶助

  • 台北市民と結婚登記を行い、特殊境遇(夫の失踪、服役、死亡、夫の悪意による遺棄或いは同居に堪えない虐待による離婚判決、家庭内暴力による協議離婚、家庭内暴力、未婚妊娠、18歲以下の子女を独力で扶養し働く能力がない、3ヶ月以内に重大な不幸が発生)に遭遇した新移民で、経済的助けが必要な者の短期生活補助。
  • 補助項目:緊急生活扶助、児童託児手当て、公立幼児教育機構への優先入学、子女教育補助、傷病医療補助、傷害の診察医療補助、心理治療補助、法律訴訟補助、創業貸付補助、婦女センター課程優待、子女生活手当て

台北市民と結婚登記を行い、しかも実際に台北市に居住していれば、戸籍設定の制限は受けない

  • 台北市各婦女及び家庭サービスセンター
  • 社会局婦女福利及び児童託児科1999(台北市外からは02-2720-8889)内線6969-71

急難救助

  • 当市の低所得者に該当しないが、世帯構成員に死亡者が出ても葬儀を営むことが難しい世帯。
  • 世帯構成員が傷害を受け、または重病にかかり、生活費などに支障をきたした世帯。
  • 家計の主たる担い手が失業・行方不明・軍に服役中・服役中・拘禁され・身柄を拘束され、または他の原因で仕事ができなくなり、以上のいずれにより生活費などに支障をきたした世帯。
  • 財産・預金口座に対して強制執行、凍結され、または他の原因により運用不可能となり、生活費などに支障をきたした世帯。
  • 福祉給付や保険給付などを申請したが、結果が出るまでに生活費などに支障をきたした世帯。
  • 重大な事故で生活費などに支障をきたし、社会局または区役所による訪問で救済が必要と認定された世帯。
  • 当市に戸籍のない方、交通費が足りずに家まで帰れない、或いは当市に滞在中に自然災害や他の重大事故に遭遇して死傷した場合には、社会局または区役所が状況に応じて援助する。

 

交通費および災害援助を除き、当市の戸籍を有する場合に限る

  • 戶籍所在地区の公所社会課
  • 台北市各社会福利サービスセンター

弱者家庭児童及び少年緊急生活扶助

  • 18歲未満の児童及び少年。
  • 児童及び少年が公費で収容されていない。
  • 児童及び少年の家庭が父母の離婚、死亡、失踪、失業、疾病罹患、服役、アルコール/薬物依存、家庭内暴力、未婚妊娠、或いは他の重大事故により、生活が困難に陥っている者。
  • 家庭の総收入を全家族で分配し、一人当たり每月の配分所得が、最近の年度における全国一人当たりのそれの中央値を上回らず、全家族動産(株式、投資、預貯金等)の一人当たりの平均が15万元より低く、全家族不動産(土地、家屋等)の総額が650万元より低く、或いは最近一年の生活が困難であることを証明するに足る事実がある場合には、短期生活補助を支給する。補助は6ヶ月を原則とする。

台北市に戸籍を設け、或いは実際に台北市に6ヶ月以上居住している必要がある

  • 社会局児童及び少年福利科 1999(台北市外からは02-2720-8889)内線6972-4
  • 申請者が本局或いは本局委託の関連機関サービスを既に受けている場合には、該機関を通して本局に対して申請を提出する。

低收入世帯補助

1.家庭総收入の家族一人当たりの平均が、每月最低生活費標準以下。
2.全家族の預貯金(株式、投資、預貯金等)の一人当たり平均が15万元を超えない。
3.全家族の土地及び家屋価值が、550万元を超えない。
補助項目:家庭生活扶助、健保及び一部の負担補助、医療補助、営養品代金、出産/育児補助、児童託児補助、子女就学生活補助、子女就学交通補助、学費/雑費減免

戸籍を設定し、実際に台北市に居住し、最近一年の国内居住が183日を超える必要がある

戶籍所在地区の公所社会課 1999(台北市外からは02-2720-8889)内線1610-2

応急手当急難救助

  • 家計の主たる担い手が死亡・行方不明・重大な病気にかかっている、又は他の原因・事故があったが救済や保険金の給付が受けられず、生活費などに支障をきたした場合。
  • 申請事由が最近3ヶ月以内に発生しており、同一の事由による申請は原則として1回限りとする。だが、救済を受けても生活の改善がみられない場合、職員訪問の結果、救済が必要と認められる方が、再び補助を受けることは可能です(1回)。

 

当市居住者(当市の戸籍の有無を問わない)

  • 居住地区の公所社会課


詳細は台北市政府社会局HPで検索